二日目10時にゆっくり起床→コメ兵でフェラガモの財布購入(ブランドや電化商品などの新品、中古をたっぷり扱う名物ショップ)→矢場とんで「登録商標みそかつ」(かなりうまい。)→約5m巨大マネキンななちゃんの股くぐり(百貨店セブンのイメージキャラクター)→名駅でお土産購入→中日ビル地下で小倉トースト&コーヒー→車で豊山のイチロー資料館[がっかりの休館]→名古屋空港で名古屋コーチンプリン買い足し→ねぎ放題!横綱ラーメン(うまい)→夜7時半帰路。深夜12時東京蒲田着。満喫(^ー^)と、まあ名古屋食い道楽をしてきたわけですが、登録商標という言葉がよく使われていました。ひつまぶしに天むすにみそかつにも登録商標がされているのです。当然、自社ブランド商品ということを宣伝とし、当店が元祖だと誇張することでお客様への信頼を得ようとしているわけです。調べたところ、登録商標とは「商標法の定めに従って特許庁に登録された商標。パテント、特許。特許権。記号。」ということです。
(続く・・・)